2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
であるからこそ、個別の発電所ごとに、敷地内の断層による重要施設への影響評価や活断層に起因する地震動評価を求めています。 これは事業者と原子力規制委員会との間に地震という極めて恐れるべき脅威に関して共通理解を設けるためのプロセスであり、新たに論点が浮上することは当然のことであろうと思っております。私たちはこれを後出しとは考えておりません。
であるからこそ、個別の発電所ごとに、敷地内の断層による重要施設への影響評価や活断層に起因する地震動評価を求めています。 これは事業者と原子力規制委員会との間に地震という極めて恐れるべき脅威に関して共通理解を設けるためのプロセスであり、新たに論点が浮上することは当然のことであろうと思っております。私たちはこれを後出しとは考えておりません。
昨年の十二月四日、大阪地裁が、福井県にある関西電力大飯発電所三号機、四号機の地震動評価、これを認めた規制委員会の審査の過程に看過し難い誤りが、欠陥があるとして、原子炉設置許可取消しを命じる判決を出しました。一方で、十二月の十七日には、国は裁判所の判決を受け入れ難いとして控訴していますけれども、まずその理由をお答えください。
まず、断層活動に伴う地盤の変位や地震につきましては、これは原子力発電所の安全性にとって最も守りにくい脅威の一つであると考えており、個別の発電所ごとに敷地内断層による重要施設への影響評価や活断層に起因する地震動評価を求めております。
そして、活断層があった場合には、この活断層の存在による不確かさを考慮した地震動評価を行うべきだというのが新規制基準の考え方であるはずです。ですから、新規制基準を適用するかどうかの分かれ道に今立っているわけです。 こうした調査や観察記録の存在そのものについて意見の対立がある場合には、記録があるのかないのかその有無を徹底して検証し、ないなら新たに調査を行うべきじゃありませんか。
前段の距離ですけれども、二〇一五年の一月に、福島第一事故を踏まえた震源極近傍の地震動評価の高度化、こういう見解を規制委員会としてもまとめられていると思います。その中では距離についてちゃんと定めているじゃないですか。
○山添拓君 そこで、委員長に伺いますけれども、伊方原発については、この震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価というのはなされているんでしょうか。
こういった調査ということは、二年という期間が短いと捉えるか長いと捉えるかは、これは視点にもよりますけれども、十分な調査を重ねて、今後とも、地震動評価に関しては正確また安全を期してまいりたいというふうに考えております。
また、活動性のある断層が近くにいるということで、さらに、それが震源となり得るという判断であるとしますと、そういった意味では、非常に近いところに震源となる断層があるわけですので、当然のことながら、地震動評価は厳しいものになってまいります。
課題は、敷地内の断層が一つの大きな課題でありまして、この敷地内の断層の活動性、それから敷地外の積丹半島西方沖の断層による地震動評価について審査を進めているところであります。 御指摘のように、二月二十二日の審査会合におきまして、敷地内におけるF―1断層の活動性を、北海道電力はその活動性がないということをきちんと立証できていないという指摘を行ったところであります。
泊発電所の審査では、現在、敷地内断層の活動性評価、敷地外の積丹半島西方沖の断層による地震動評価及び防潮堤の液状化対策方針などの課題がございます。特に、敷地内断層の活動性評価につきましては、事業者が当初からの立証方法を断念し、別の新たな指標により検討していることなど方針変更を行ったため、時間を要しております。
それに対して、海上音波探査の結果とか、海岸地形、微小地震分布等から、積丹半島の北西部に断層を想定して地震動評価をすべきではないかという指摘が一点であります。 もう一点は、泊原発の前面の海上は大体埋立地になっておりますので、そこに防潮堤が設置してありますが、そういった設置地盤について、埋立地の液状化についてきちっと評価をして説明をしていただきたい、そういう二点を指摘しております。
次の配付資料四を見ていただきますと、高浜は、一番右の(B)というのが基準地震動評価基準値なんですが、四百八十一であります。他方、美浜は五百三十九、全く違うわけですね。これは何で違うんだとお聞きしますと、要するに、先ほど言ったように、使った規格基準が違うからだ、こういう答えでありました。
地震動評価においては、マグニチュードと震源から発電所までの距離によってその影響を評価しており、両断層帯の連動により川内原子力発電所に与える地震の影響は百ガル程度であります。原子力発電所の耐震設計に用いているより近傍の別の活断層による地震に比べて、こちらの影響は小さいということを確認しています。
その上で、あえて、存在がわからないような活断層もあるかもしれないということを仮定して地震動評価を行っているというのが、先ほど田中委員長が御答弁していたことでございますが、その結果として六百二十ガルというものが設定されている、こういうことでございます。 それから、火山についても御質問がございました。
地震動評価においては、マグニチュードと震源から発電所までの距離によってその影響が変わってまいりますが、この断層帯の連動による地震の影響は、川内原子力発電所に対しては百五十ガル程度ということであります。実際には、それより近いところの断層の方がさらに大きい影響を与えるということがわかっております。
○樋口委員 次に、地震動評価についてお伺いをいたします。 事業者は、断層の長さや連動性等、安全に配慮して慎重に評価をし、その上で、基準地震動は十分に大きいと判断しているとしています。 原子力規制委員会は、事業者が策定した基準地震動は新規制基準に照らして妥当なものと評価をしているのかどうか、お伺いをいたします。
○山田政府参考人 高浜発電所の基準地震動につきましては、敷地に大きな影響を与えると予想される地震として、FO—A、FO—B、熊川断層の三連動の地震などを想定し、地震動評価が行われてございます。地震動評価を行うに当たっては、原子力発電所の耐震設計に影響が大きい短周期の地震動のレベルを一・五倍に引き上げるケースなど、各種の不確かさが考慮されているところでございます。
また、地震動評価においては、マグニチュードと、震源から発電所までの距離からその影響評価をしておりまして、布田川、日奈久断層帯による地震の影響は、より近傍の別の断層に比べて小さいということについても審査の中で確認をしているところでございます。
その後、事務的な整理を経まして、十一月十九日に開催した審査会合において、重要施設直下を走る敷地内破砕帯の活動性、敷地内を通過する浦底断層による地震動評価を先行して審査するということで事業者と合意しております。現在、この方針の下で、事業者からの申請内容を聴取しながら事業者との間で適合性審査の判断に必要な議論を進めているところであります。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 基準地震動は、原子炉施設の周辺で地震が起きるメカニズムを地質学的調査などを通じて科学的に把握し、さらに、地震動評価に影響を与える不確かさを十分考慮することで原子炉施設の敷地において起こり得る最大級の地震動を策定することとしております。
そして、特にトルコとの原子力協力についてでありますが、経産省としては、トルコ側から今高い期待が示されております我が国の地震に関する技術を活用しまして、建設予定地におけます地震動評価等の調査を今実施しているところであります。また、事故の知見も踏まえた原発の安全な運転管理のための人材育成等への支援、こうしたものも行っていくものであります。
これは、海外の建設機会、これを活用した我が国の人材の育成、我が国技術の導入国の安全向上に向けた技術的貢献等の観点より、地震動評価等を実施していくということであります。